カード会社からの明細書だけあれば領収書はなくても良い?
カードを利用している場合には、カード会社から一定期間ごとに請求明細書が交付されますが、この明細書に支払先や金額等が記載されているから領収書は要らないよねと思ってる人もいるかもしれませんがダメですよ!
消費税法上で保存すべき請求書等は、カードの利用者に対して「課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類」でなければならないのです。
あくまでカード利用明細は決済事業者が記載した購入履歴でしかありませんからね。
きちんとカードを利用したら現金の時と同様に領収書を取って置きましょう!!!
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