知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

渋谷区恵比寿駅最寄の税理士、ハーツ会計事務所。当事務所は節税対策を始め、会社設立、資金調達、相続対策など、幅広くご支援しております。お気軽にご連絡ください。

2016-06-01から1ヶ月間の記事一覧

源泉徴収対象の報酬について支払額しか決められていない場合は?

給与等や報酬に関して源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合にどうするかご存知ですか? 税引手取額を税込みの金額に逆算し、その逆算した金額を当該源泉徴収の対象となるものの支払額として、源泉徴収税額を計算することになり…

源泉税納期の特例の10人未満っていつの事?

給与など源泉徴収した所得税は、原則として、実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、半年分まとめて納めることができる特例があります。(1月から6月分の納期限は7月10日)…

損害賠償金の計上時期には特例も?

税務上の収益は、権利確定主義、つまり、その収入すべき権利が確定したときに益金に計上するのが原則です。会計上では実現主義と言いますよね。損害賠償金の場合はどうでしょう?通達では以下のように規定されています。 他の者から支払を受ける損害賠償金(…

同伴者の海外渡航費も旅費に計上できる?

法人の役員が業務の遂行上必要と認められる海外渡航に際し、その親族又はその業務に常時従事していない者を同伴した場合において、その同伴者に係る旅費を法人が負担したときは、その旅費はその役員に対する給与となります。ただし、その同伴が例えば以下に…