月中で死亡した後の役員報酬は非課税?
役員報酬は包括委任にかかる対価なので、月中で死亡した時には日割り計算ということはなじまないとされています。
従って、該当月分を全額支払ったとしても、全額損金になります。
また、最後の報酬は、相続開始日現在においては、支給期の到来していない給与として相続財産に含まれる一方、所得税は非課税となるんです。
間違って、それまでと同様に源泉徴収しないように気を付けくださいね!
なお、年末調整は支給時期が到来している分で行いますからね~。
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