固定資産の収益計上時期っていつ?
固定資産を譲渡した場合の収益計上時期は、原則として「引渡基準」によります!!
但し、土地等である場合に、その引渡しの日がいつか明らかでない時には、次のいずれか早い日にあったものとすることが出来ます。
①代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
②所有権移転登記の申請をした日
さらに、契約基準である契約の効力発生日に計上することも出来るんです!
もちろん継続適用が要件にはなりますので、都度選択して変更するのはダメですよ!
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