代表者の妻に対する賞与が認められないことも?
同族会社で代表者の奥さんに賞与を支払うことがあるかと思います。
持株割合など一定の要件に該当し、かつ、経営に従事していると認められる場合には、「みなし役員」と言って会社法上の役員となっていなくても税務上は役員と同等に扱われます。
「みなし役員」になるかは経営の決定に関係しているかどうかがポイントですが、経営の決定には関与していないからといって、決算対策で高額の賞与を支給していたら危険ですよ!
税務上には他に、親族などの「特殊関係使用人」という概念があり、他の使用人と比較して不相当に高額の場合に、高額と認められる部分が損金不算入となるんです!!
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