同業者団体の会費が支払時の損金にならない事も?
同業者団体に対する会費は全て支出した日の属する事業年度になると思っていませんか?
税務上は「通常会費」と「その他の会費」で取り扱いが違うのです!
「通常会費」は業務運営のための会費をいい、こちらは支払時の損金でOKです。
一方で、特別な施設等の取得・改良の為や会員相互の懇親等の為など特定の目的のために支出する会費(「その他の会費」)は、前払費用としておいて、同業者団体が実際に支出した際に繰延資産、交際費等適正な科目に振り替えることになるんです。
因みに、同業者団体に加入した際の「加入金」は繰延資産に該当しますので、一時の損金としないように注意してくださいね!!
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