年末調整までに証明書が届かない場合は?
年末調整の際に、生命保険料控除や小規模企業共済等掛金控除などを受ける場合には控除証明書が必要ですよね。
証明書類の交付を請求中だったりして、証明書類が確認できない場合でも、翌年1月末までに提出又は提示することを条件として控除をして年末調整を行ってよいことになっています。
ただし、1月末までにその提出がなされないときは、保険料等を除いて年末調整のやり直しを行って不足額を徴収することになります。
もちろん、後から証明書が届いたら確定申告すれば還付が受けられますからね!!因みに遅れたから翌年に受けようなんて出来ませんよ!
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