知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

渋谷区恵比寿駅最寄の税理士、ハーツ会計事務所。当事務所は節税対策を始め、会社設立、資金調達、相続対策など、幅広くご支援しております。お気軽にご連絡ください。

2015-08-01から1ヶ月間の記事一覧

接待場所へのタクシー代は旅費交通費でよい?

他社が主催する懇親会等に自社の社員を出席させるためのタクシー代(当社~懇親会会場、懇親会会場~自宅)は、交際費に該当する? 自社が懇親会を主催する場合には、懇親会場へ向かうタクシー代や得意先を会場まで案内するためのタクシー代は、得意先に対し…

従業員への貸付って無利息でもOK?

役員や使用人に低い利息で金銭を貸し付けた場合、特例基準割合による利率以上でないと、原則として給与として課税されてしまいます。 平成27年の特例基準割合による利率は1.8%です。1.8%に満たない利率で貸付けを行った場合、次の(1)から(3)のいずれかに該…

費用の見積計上ってOK?

収入は金額が決まってなくても概算で計上しなくてはなりませんよね。 一方で、費用は役務提供等が完了し、金額が合理的に見積もられる場合でないと未払計上出来ない(債務確定主義)と認識している方も多いのではないでしょうか。費用と言ってもその分類によ…

弁護士等へ支払う旅費は源泉徴収の対象?

先週に引き続き報酬料金に関する源泉徴収についてです。弁護士や税理士、司法書士などへ報酬を支払う際に源泉徴収税額を差し引いて支払う必要がありますよね 報酬以外にも旅費や立替税金など色々な項目があると思いますが、名目に惑わされずに徴収しなくては…

報酬料金の支払時でも源泉徴収しなくて良い人って?

個人(国内居住者)に対して、原稿料や講演料、弁護士や税理士への報酬、モデルへの料金などの報酬料金等を支払う場合には、支払う際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要がありますよね。 この源泉徴収をしなければならない者を源泉徴収義務者とい…