共働きの場合は、子供にかかる扶養控除はどっちに適用?
同じ世帯に所得者が2人以上いる共働き世帯の場合には、扶養親族等をその夫か妻のいずれの者の扶養親族とするのかといった疑問を持っている人もいるかと思います。
このような場合には、「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載されたところによることとされていますので、例えば子供が2人いて1人づつそれぞれの扶養とすることもできます。
同じ世帯に所得者が2人以上いる場合には、同一人をそれぞれの所得者の扶養親族として重複して申告しない限り、どの所得者の扶養親族等としても差し支えないこととなっています。
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