知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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マンション修繕積立金っていつの経費?

個人確定申告時期ですね。暫く確定申告ネタをUPしていきますね!

 

今回は修繕積立金です。将来の大規模修繕等の費用に充てられるために計画的に積み立てられるものなので、原則的には、支払った時の必要経費には算入されず、実際に修繕等が行われ、その費用の額に充てられた部分の金額について、その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費に算入されることになります。


但し、以下の要件に該当すれば支払った時に必要経費にして差支えないとされています。

① 区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
② 管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
③ 修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
④ 修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること

通常はこの要件に該当するはずなので、結論としては支払った時で良いのですが、原則を理解することが重要ですよ!

 

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