知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

渋谷区恵比寿駅最寄の税理士、ハーツ会計事務所。当事務所は節税対策を始め、会社設立、資金調達、相続対策など、幅広くご支援しております。お気軽にご連絡ください。

平成29年度の与党税制改正大綱が決定!

12月8日に与党税制改正大綱が決定されましたね!
皆さん新聞報道等でご認識されているかと思いますが、気になった項目について箇条書きしてみました。
詳細は新聞等で確認してくださいね!(延長された特例は除いてます。)
 
(所得課税)
配偶者控除の見直し(合計所得900万円超から低減、1000万円超で適用なし)
配偶者特別控除の見直し
(配偶者の合計所得123万円まで拡大、上記同様高所得者の調整あり)
〇積立NISAの創設
〇ローン控除の対象工事に省エネ改修と併せて行う一定の耐久性向上改修工事を追加
〇納税地の異動届等について異動後の所轄税務署長への届出不要
〇医療費控除の際の添付する領収書に代えて医療費明細書等を添付
 
(資産課税)
〇非上場株にかかる相続税・贈与税の納税猶予制度の要件見直し
〇国外財産の課税対象外要件にかかる居住なし要件を5年から10年に
〇タワーマンションの固定資産税・不動産取得税に階層ごとの補正率導入
〇経営力向上計画により固都税減税の対象資産に一定の建附・器具備品等追加
〇非上場株の評価の類似業種の計算方法の見直し
(配当・利益・純資産の割合を1:1:1に等)
〇広大地の面積比例減額方法の見直し
 
(法人課税)
〇研究開発税制の見直し
〇所得拡大税制の判定方法等の見直し
〇利益連動給与の算定指標の拡充
〇組織再編税制の適格要件の見直し
〇中小企業向け設備投資促進税制の拡充
〇納税地の異動届等について異動後の所轄税務署長への届出不要
〇設立届出等hねお謄本添付不要
 
(消費課税)
〇酒税の税率構造等の見直し
〇車体課税(エコカー減税)の見直し
〇入国到着時での免税品購入可
〇仮想通貨の譲渡を非課税に
 
(国際課税)
〇外国子会社合算税制の総合的見直し
 
(その他)
国税犯則調査手続きの見直し(データの差押え、日没後の執行等)
 
 
※斜め読みしてますので漏れがあるかもしれません。。。

 

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年末調整までに証明書が届かない場合は?

年末調整の際に、生命保険料控除や小規模企業共済等掛金控除などを受ける場合には控除証明書が必要ですよね。
証明書類の交付を請求中だったりして、証明書類が確認できない場合でも、翌年1月末までに提出又は提示することを条件として控除をして年末調整を行ってよいことになっています。
ただし、1月末までにその提出がなされないときは、保険料等を除いて年末調整のやり直しを行って不足額を徴収することになります。
 
もちろん、後から証明書が届いたら確定申告すれば還付が受けられますからね!!因みに遅れたから翌年に受けようなんて出来ませんよ!
 
 

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年末調整後に追加の給与を支払った場合にはどうする?

年末調整が終わった後に、本年分の給与を追加で支払うことになった場合にどうするかご存知でしょうか?


来年分に含めて計算すればいいやってそのままにしてはダメですよ!年末調整の対象となった給与の総額に合算して年末調整をやり直しをすることになります。
ただし、翌年になって給与の改定が行われて本年分も遡って支給されることになった場合には、その差額は改定が行われた年分の所得となるので、年末調整のやり直しは不要です!!
 
 

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扶養控除の対象となる人は一緒に住んでいなくても良い?

扶養控除の対象となる扶養親族は、所得者と「生計を一にする」親族で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。


この「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありませんよ!
勤務、修学、療養等の都合上別居している場合でも、余暇に起居を共にすることを常例としている場合や、生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして扱われます。
なお、「親族」とは、6親等内の血族と3親等内の姻族をいいます。
 
 

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株主優待で貰ったものは税金の対象?

株式投資などしている方の中には株主優待制度を基準にして選ぶこともあるのではないでしょうか?
 
優待券だったたりその会社の製品だったりしますが、実はこれらは雑所得に該当するんです!!(会社が利益処分としている場合は配当所得) 
ただし、給与所得者の場合は、他の所得が年間20万円までであれば申告対象外ですので該当しない人の方が多いかもしれませんね。
 
株主優待がたくさんある人や、他の所得が20万円を超えている場合などは課税対象となりますから要注意です!!
 
そう言えば、株主優待で生活している桐谷さんは申告しているのでしょうかね。。。
 
 

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複数個か所に勤務する場合の非課税通勤費の判定は?

1か月のうちに勤務する場所がA事業所10日間、B営業所に15日間などとなる場合に、非課税通勤費の計算をどう取り扱うかご存知ですか?
とくに難しい話しではありませんよ!!
 
それぞれの営業所等への通勤日数に応ずる合理的な運賃等の額の合計額を1か月当たりの合理的な運賃等の額として計算し、これを一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分の通勤手当として非課税限度額の計算をすることでOKですよ。
例えば、SEとして勤務場所が変わるような場合には、このように計算して判定すれば良いですからね~!
 
 

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2年連続の期限後申告で青色申告の取り消しになる?

個人事業で青色申告を受けている場合に、2年連続して期限後申告(又は無申告)であった場合に青色申告が取り消されると思っている方がいるようですが違いますよ!!
 
法人でも個人事業でも青色申告で行うことについて税務署の承認を受けて青色申告を行っていますが、一定の事実があった時には青色申告の承認が取り消されます。
白色申告になって青色申告の特典が受けられないって事ですね。
 
具体的な取り扱いは「青色申告の承認の取消しについて」という国税庁の事務運営指針に基づいているのですが、「2期連続して期限内に申告がなかった場合」という事実は法人にしか記載がないのです!!
混同しないように気を付けてくださいね~!
 
個人事業は期限後申告でも取り消されないといっても、青色申告の65万円控除は、期限内申告にしか適用されませんので安心してはいけません!
 
 

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