退職金を分割支給した場合の源泉徴収って?
役員に退職金を支払うことを株主総会等で決議したとしても、高額な場合には資金繰り上の問題で分割して支給することもありますよね~。
その場合の源泉徴収の仕方はご存知でしょうか?
退職金の総額で通常の計算(退職所得控除、1/2(特定役員退職手当除く))で税額を計算し、その税額を各回に支給した金額の比で按分することになります。
ちなみに、分割払いした場合には法人税の損金算入時期に注意しましょう!
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