知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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法人税法上の役員って?

法人税法上の役員ってご存知ですか?

 

最近は、役員報酬は毎月同じ額(定期同額給与)でないと、全部が税務上の費用にならないと認識している人も多いようですね。
この「役員」について法人税法上では少し範囲が違うのです。

 

会社登記している役員(会社法上の役員)だけでなく、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められる人税務上は役員とされます。


特に、同族会社における親族などの場合には、使用人の地位であったとしても、経営に従事している場合には役員と認定されます。

 

ここで重要なのは「経営に従事している」かどうかですが、これについては明確な規定がないのです!
過去の裁決例を見ると、経営方針の決定は勿論、「金融機関からの借入の決定」「商品仕入れ及び販売の計画の決定」「従業員の採用の諾否」「給与の決定」を行うなど
専ら自己の責任において業務を行っていることが明らかな場合に、「経営に従事している」と認定されるようです。

 

逆に言えばこのような業務に関わっていなければ良いわけですよね。
重要事項の決定にかかる議事録において、参加者を明確にしておくのが良いでしょう!

 

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