知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

渋谷区恵比寿駅最寄の税理士、ハーツ会計事務所。当事務所は節税対策を始め、会社設立、資金調達、相続対策など、幅広くご支援しております。お気軽にご連絡ください。

輸入取引がある会社の消費税上の留意点って?

皆さん、確定申告お疲れさまでした!無事終わりましたか?還付だから申告期限に間に合わなくてもいいやって諦めた人もいるかもしれませんね。

 

さて、約3か月間確定申告ネタを発信していましたが、今回から法人向け情報に戻りたいと思います。
保税地域から引き取られる外国貨物、いわゆる輸入品にも、原則として消費税がかかります。外国貨物を保税地域から引き取る者は、原則としてその引取りの時までに輸入申告書を提出し、消費税を納付しなければなりません。

通常はこの業務(申告書の提出・納付)は乙仲やクーリエなどの通関業者が行うことになりますよね。

 

業者に払った請求書だけ保管しておけば良いやなんて思ってませんか?

 

会社が注意しなければならないポイントは2つです!!

①輸入申告書はきちんと保管しましょう!

消費税の税務調査の場合には、輸入申告書を確認されることは必須ですよ。通関書類に紛れてどっかいって判らないという事に
ならないように写しを別にファイリングしておくのがベターです。
また、業者によっては輸入申告書すら送って来ないこともありますので、必ず請求して保管するようにしましょう!!

 

事業年度がズレないように気を付けましょう!

通常の国内取引とは違って、輸入した商品の支払と輸入品にかかる消費税(通関業者等)への支払とが別のタイミングになります。
一般的には消費税の支払いの方が遅れるので、忘れてて翌期にならないように、事業年度末近くの輸入には充分留意してくださいね。

 

※※ 詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。

ハーツ会計事務所のHPはこちら
http://haats.tkcnf.com/

ハーツ会計事務所のfacebookページはこちら
 「いいね」をクリックして最新情報をご入手ください。
https://www.facebook.com/haats.tax

ハーツ会計事務所のブログはこちら
http://haats-ao.hatenablog.com/

ハーツ会計事務所のtwitterはこちら
https://twitter.com/Haats_ao