クレジット販売にかかる領収書に印紙は必要?
クレジットカードで購入したお客様から領収書を発行して欲しいと言われた時に、5万円以上の場合は印紙の貼付をどうしていますか?
第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるもです。
したがって、クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、金銭又は有価証券の受領事実がないため、「領収書」という表示になっていても、第17号の1文書には該当しないのです。
つまり、この領収書には印紙を貼付する必要はありません。
ただし、クレジットカード利用の場合であっても、その旨(例:クレジットカード利用)を「領収書」に記載しないと、第17号の1文書に該当することになるので要注意です!
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ポイントを利用して購入した場合の消費税って?
百貨店や電気製品量販店等では、顧客の購買データをポイント化し、自店のみで使用できる「お買物券」等の金券を交付する場合がありますよね。
このお買物券を利用して買物をした場合の消費税の取り扱いはご存知ですか?
商品の価格からお買物券の券面額を差し引いた金額を支払うことになりますが、この実際に支払った金額がその商品等の控除対象仕入れの額となります。
つまり、ポイント分の値引きがあったものと整理しているのです!!
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退職金を分割支給した場合の源泉徴収って?
役員に退職金を支払うことを株主総会等で決議したとしても、高額な場合には資金繰り上の問題で分割して支給することもありますよね~。
その場合の源泉徴収の仕方はご存知でしょうか?
退職金の総額で通常の計算(退職所得控除、1/2(特定役員退職手当除く))で税額を計算し、その税額を各回に支給した金額の比で按分することになります。
ちなみに、分割払いした場合には法人税の損金算入時期に注意しましょう!
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事業供用済の減価償却資産に値引きがあったら?
過年度に既に事業に供している減価償却資産について、仕様誤り等の値引き交渉が成立して当期に値引額が確定した場合の処理ってご存知ですか?
過去の申告について修正申告をする必要はありませんよ!
当期において、次の計算式で計算した金額の範囲内で取得価額を減額することが出来るんです。
値引き等の額×値引き等の直前における当該固定資産の帳簿価額/値引き等の直前における当該固定資産の取得価額
単純な計上金額の誤りは該当しませんからね~!
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従業員に対しても交際費ってあるの?
「接待交際費」は外部の人に対してのみと思っている人はいませんか?
交際費とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます
この「得意先や仕入先その他事業に関係のある者等」には、直接法人の営む事業に取引関係のある者だけでなく間接的に当該法人の利害に関係ある者及び当該法人の役員、従業員、株主等も含むことになっているのです。
したがって、社員同士の飲食費(いわゆる「社内飲食費」)は、会議費に該当するものを除き、交際費に該当しますので要注意です!!
なお、社内飲食費は1人当たり5,000円以下の交際費除外規定には含まれていませんので、勘違いしないようにして下さいね!
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仮領収書でも印紙は必要?
後でちゃんとした領収書を作成しますから、取り敢えず仮で発行しておきますね!
仮の書類だから印紙は不要なんて思ってはダメですよ!!
印紙税は、文書を作成する都度課税される税金です。
仮領収書といわれるものであっても、それが金銭等の受取事実を証明するために作成されたものであれば、後に本領収書が作成されるかどうかに関係なく、「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。
また、予約契約や仮契約と本契約の2度にわたって契約書が作成される場合でも、それぞれの契約書に印紙税が課税されます。
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個人事業を開始した時の消費税課税期間は?
会社を設立して当初から消費税課税事業者の場合は、設立日から事業年度終了の日までが消費税課税期間となりますよね。
個人事業者の場合は、事業を開始した日からでは無いから気を付けてくださいね~。
いつ開始したかに拘わらず、1月1日から12月31日が課税期間となります!!
なお、事業を廃止した際も同様で、12月31日までが課税期間となるんです。
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