知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

渋谷区恵比寿駅最寄の税理士、ハーツ会計事務所。当事務所は節税対策を始め、会社設立、資金調達、相続対策など、幅広くご支援しております。お気軽にご連絡ください。

仮領収書でも印紙は必要?

後でちゃんとした領収書を作成しますから、取り敢えず仮で発行しておきますね!
仮の書類だから印紙は不要なんて思ってはダメですよ!!

印紙税は、文書を作成する都度課税される税金です。
仮領収書といわれるものであっても、それが金銭等の受取事実を証明するために作成されたものであれば、後に本領収書が作成されるかどうかに関係なく、「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます
また、予約契約や仮契約と本契約の2度にわたって契約書が作成される場合でも、それぞれの契約書に印紙税が課税されます。
 
 

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個人事業を開始した時の消費税課税期間は?

会社を設立して当初から消費税課税事業者の場合は、設立日から事業年度終了の日までが消費税課税期間となりますよね。
個人事業者の場合は、事業を開始した日からでは無いから気を付けてくださいね~。
いつ開始したかに拘わらず、1月1日から12月31日が課税期間となります!!
 
なお、事業を廃止した際も同様で、12月31日までが課税期間となるんです。

 

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従業員の資格取得費用は本人への給与?

従業員に資格取得のための費用を負担した場合には、一定の要件のもと経済的利益として課税しなくて良いこととされています。


使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えないとされています。
 
ポイントは、「自己の業務遂行上必要」であること、本人の「職務に直接必要な技術若しくは知識」であることですね!
 
 

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仲介料の収益計上時期には特例がある?

通常、役務提供にかかる収益計上の時期は、役務提供が完了した時点ですよね。
不動産にかかる仲介手数料の場合は、通達で例外が認められています。
 
不動産の売買・賃貸にかかる仲介又は斡旋をしたことにより受ける報酬は、原則としてその売買等に係る契約の効力が発生した日(契約が締結された日)の属する事業年度の益金の額に算入することになります。
ただし、法人が継続して当該契約に係る取引の完了した日(物件の引渡しが完了した日)の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、その時点でも良いとされています。
なお、引渡し完了前に、実際に収受した金額があるときは、当該金額についてはその収受した日となります。
 
あくまで継続摘要ですので、その都度変更してはいけませんよ!!
 
 

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使用人兼務役員になれない人って?

使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいます。
税務上、報酬(給与)に関する判断をする際には、役員部分と使用人部分とに分けて考えることになります。
ただ、役員の中でも使用人兼務役員にはなれない人がいます。以下の役員がそれです!
 
① 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
② 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
③ 合名会社、合資会社及び合同会社業務執行社員
④ 取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事
⑤ ①から④までのほか、同族会社の役員のうち株式の所有割合によって判定した一定の役員

使用人兼務役員とする場合には、上記の形式的な部分も含めて報酬の設定や実態を良く考えてからにしましょう!! 
 
 

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役員に対するみなし譲渡って?

消費税の計算における「みなし譲渡」って聞いた事はありますか?
法人がその役員に対し、資産を無償で譲渡した場合や資産の譲渡時におけるその資産の価額(時価)に比して著しく低い価額で譲渡した場合(いわゆる低額譲渡)には、当該譲渡の時における価額に相当する金額で取引があったものとして計算します。
 
なお、法人がその役員に対し無償で行った資産の貸付け又は役務の提供については、みなし譲渡の適用が無いので注意してくださいね!!
ただし、「適用が無い」と言っても、あくまで消費税の取り扱いの事ですから、経済的利益の認定はありますよ~!
 
 

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災害時の見舞金も交際費?

得意先、仕入先等社外の者への慶弔、禍福に際して支出した金品等の費用は、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものとして交際費等として取り扱われます

 

ただし、取引先に対する災害見舞金等については、法人が被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその災害を受けた取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用については、交際費等から除かれているんです


なお、「災害発生後相当の期間」とは、災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます
 
震災などの災害に関しては、税務上の特例がありますから留意してくださいね!
 
 

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