給与を一部未払にした時の源泉徴収ってどうする?
源泉徴収は給与等を実際に支払う際に行うので、毎月支払われる給与等が、定められた支給日に支払われずに未払となる場合には、原則として支払われるまでは源泉徴収は行われないこととなります。
給与等の一部を支払い、残額が未払となる場合には、支払うべき給与等の金額に対する所得税のうち、実際に支払う給与等の金額に対応する部分の所得税等を源泉徴収する必要があります。
具体的には、先ずその月に支払うべき給与等の金額を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて所得税等の額を求めて、次に、求めた所得税等の額に、支払うべき給与等の金額を分母とし、実際に支払った給与等の金額を分子とした割合を掛けた金額が、実際に支払った給与等から源泉徴収する税額となります。
ただし、年末調整では未払分の給与・税額も含めて計算することになりますので、支払ったものとして徴収することが多いのではないでしょうか!?
なお、「役員賞与」については、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合に、その1年を経過した日において支払があったものとみなされる規定があります。
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源泉徴収対象の報酬について支払額しか決められていない場合は?
給与等や報酬に関して源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合にどうするかご存知ですか?
税引手取額を税込みの金額に逆算し、その逆算した金額を当該源泉徴収の対象となるものの支払額として、源泉徴収税額を計算することになります。
復興所得税ができる前は、10,000円だったら1,111円って分かり易かったですが、今は電卓叩かないと判らず面倒ですよね~!
当然ですが、この場合には、源泉徴収票又は支払調書に記載する支払金額は税引手取額と源泉徴収税額との合計額となりますよ。
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源泉税納期の特例の10人未満っていつの事?
給与など源泉徴収した所得税は、原則として、実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、半年分まとめて納めることができる特例があります。
(1月から6月分の納期限は7月10日)
いわゆる「納期の特例」。「納特」なんて言い方もしますね。
この「給与等の支払を受ける者が常時10人未満である」かどうかは、給与等の支払を受ける者の数が平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定することになります。
次のような場合には、それぞれ次によります。
(1) 繁忙期には臨時に使用した人数を含めると10人以上となるが、平常は10人未満である場合には、常時10人未満であるものとする。
(2) 建設業者のように労務者を日々雇い入れることを常態とする場合には、たとえ常雇人の人数が10人未満であっても、日々雇い入れる者を含めると平常は10人以上となるときは、常時10人未満ではないものとする。
常時10人以上になったら、該当しなくなった時点で特例の適用がなくなりますから要注意ですよ!!
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損害賠償金の計上時期には特例も?
税務上の収益は、権利確定主義、つまり、その収入すべき権利が確定したときに益金に計上するのが原則です。会計上では実現主義と言いますよね。
損害賠償金の場合はどうでしょう?通達では以下のように規定されています。
他の者から支払を受ける損害賠償金(債務の履行遅滞による損害金を含む。)の額は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入する。
ただし、法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。
損害賠償金の場合は、支払いを受けるまでは判らないからって事ですね
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同伴者の海外渡航費も旅費に計上できる?
法人の役員が業務の遂行上必要と認められる海外渡航に際し、その親族又はその業務に常時従事していない者を同伴した場合において、その同伴者に係る旅費を法人が負担したときは、その旅費はその役員に対する給与となります。
ただし、その同伴が例えば以下に掲げるように、明らかにその海外渡航の目的を達成するために必要な同伴と認められるときは、その旅行について通常必要と認められる費用の額は、給与と扱わなくて良いことになっています。
(1) その役員が常時補佐を必要とする身体障害者であるため補佐人を同伴する場合
(2) 国際会議への出席等のために配偶者を同伴する必要がある場合
(3) その旅行の目的を遂行するため外国語に堪能な者又は高度の専門的知識を有する者を必要とするような場合に、適任者が法人の使用人のうちにいないためその役員の親族又は臨時に委嘱した者を同伴するとき
実際に処理する場合には、これらをきちんと証明出来るような書類を準備しましょう!
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事前確定届出給与を届出通りに支給しないとどうなる?
ご存知の方も多いと思いますが、役員報酬は原則として毎月同額(定期同額給与)でないと一定の金額が税務上の損金に算入されませんよね
これとは別に、支給時期・支給金額を事前に確定し、提出期限までに税務署へ届出書を提出した場合には、「事前確定届出給与」として損金に算入することが出来ます。
但し、これは事前に届出した支給時期・支給金額とおりに実施した場合です!
当初の金額より多く支給した場合には「全額」が損金に算入されません。一方で少なく支給した場合も「全額」が損金不算入となってしまいます。
また、複数回支払うことにしている場合には、同一事業年度内の分について1回でも届出通りに支給しないと全てが損金対象外となるんです。
資金繰りが悪いからって減額支給することにならないように良く考えて届出しましょう!!
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会社からお金を借りた際の借用書には印紙が必要?
銀行などの金融機関から借入をした場合には、もちろん契約書に印紙を貼付しますよね。
借入金額、返済期日、利率、利息の支払方法等を記載して貸主に差し入れる文書は、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当し、その借入金額に応じた印紙税が課税されます
会社からちょっとお金を貸してもらった際に「借用書」を作成した場合でも同様に印紙が必要になります。
上記の事項のすべてが記載されていない、単に借入金額を記載しただけのものであっても該当しますので注意してくださいね!
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