知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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ネット上の領収書に印紙は不要?

これだけインターネット販売等が一般的になってくるともはや違和感しかないですね。
ネット通販を行っているクライアントから改めて、ネット上での領収書発行について印紙の要・不要についての問い合わせがありました。
印紙税は、対象となる「文書」に課税するものですので、文書でなければ課税対象から外れてしまうんです。
 
国税庁の法令解釈に以下のような記述があります(一部変更)。
 
領収書をファクシミリや電子メールにより相手に対して提出する場合には、実際に文書が交付されませんから、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しません。
また、ファクシミリや電子メールを受信した当事者がプリントアウトした文書は、コピーした文書と同様のものと認められることから、課税文書としては取り扱われません。
 
本当に変わった税金ですね!!  
 
 

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