事業供用済の減価償却資産に値引きがあったら?
過年度に既に事業に供している減価償却資産について、仕様誤り等の値引き交渉が成立して当期に値引額が確定した場合の処理ってご存知ですか?
過去の申告について修正申告をする必要はありませんよ!
当期において、次の計算式で計算した金額の範囲内で取得価額を減額することが出来るんです。
値引き等の額×値引き等の直前における当該固定資産の帳簿価額/値引き等の直前における当該固定資産の取得価額
単純な計上金額の誤りは該当しませんからね~!
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