給与を一部未払にした時の源泉徴収ってどうする?
源泉徴収は給与等を実際に支払う際に行うので、毎月支払われる給与等が、定められた支給日に支払われずに未払となる場合には、原則として支払われるまでは源泉徴収は行われないこととなります。
給与等の一部を支払い、残額が未払となる場合には、支払うべき給与等の金額に対する所得税のうち、実際に支払う給与等の金額に対応する部分の所得税等を源泉徴収する必要があります。
具体的には、先ずその月に支払うべき給与等の金額を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて所得税等の額を求めて、次に、求めた所得税等の額に、支払うべき給与等の金額を分母とし、実際に支払った給与等の金額を分子とした割合を掛けた金額が、実際に支払った給与等から源泉徴収する税額となります。
ただし、年末調整では未払分の給与・税額も含めて計算することになりますので、支払ったものとして徴収することが多いのではないでしょうか!?
なお、「役員賞与」については、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合に、その1年を経過した日において支払があったものとみなされる規定があります。
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