知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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弁護士等へ支払う旅費は源泉徴収の対象?

先週に引き続き報酬料金に関する源泉徴収についてです。
弁護士や税理士、司法書士などへ報酬を支払う際に源泉徴収税額を差し引いて支払う必要がありますよね

報酬以外にも旅費や立替税金など色々な項目があると思いますが、名目に惑わされずに徴収しなくてはいけませんよ。
よく間違えるのが、交通費実費相当を源泉徴収の対象外にしている場合です。以下を良く確認してくださいね。

(通達から)
謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払われるものも源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれます。
ただし、次のイ又はロに該当する場合は源泉徴収の対象となる報酬・料金に含めなくてもよいことになっています。
イ 弁護士等に支払う金銭等であっても、支払者が国等に対し登記、申請をするため本来納付すべきものとされる登録免許税、手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかな場合
ロ 通常必要な範囲内の交通費、宿泊費等を支払者が直接、交通機関やホテル等に支払う場合

また、報酬・料金の額の中に消費税が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において、報酬・料金の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。


源泉徴収義務は支払う側の事ですので、請求書に書いてあるからと信じると間違うことも。。。

 

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