知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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接待飲食代の範囲

忘年会シーズンも到来し、これから交際接待のための飲食代も多く支出されることと思います。平成26年4月以降は1人当たり飲食代5,000円基準の損金算入制度と接待飲食代の50%損金算入制度とが設けられています。

 

接待飲食費に関するFAQ|パンフレット・手引き|国税庁

 

ここで気になるのが飲食代の範囲です。

「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と規定されていますが具体的には国税庁のQ&Aで以下のように例示されています。

イ 自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」

ロ 飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料

ハ 飲食等のために支払う会場費

ニ 得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」(得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されるようなもの)

ホ 飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」

 

「飲食等のために支払う会場費」と示されていることからパーティー会場の音響照明器具代や装花、司会者といった付随費用も対象になるとの見解もあります(税務通信11月10日号)。但し、飲食代とは別にゲームなどイベント代が明確に分けられる場合には、その費用は飲食代に該当しないことも考えられます。

単純な飲み食いであれば問題ないですが、パーティーなどの場合は飲食代に該当するのか慎重に判定しないといけないですね。

 

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