知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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法人に支払う不動産使用料等でも支払調書が必要?

不動産の使用料等を支払っている法人と不動産業者である個人は、「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要がありますが、法人に対して家賃や賃借料のみ支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません。
ただし、相手が法人であっても権利金、更新料、礼金を支払ってる場合には、当該分について支払調書に記載する必要がありますので漏れの無いように注意してくださいね!
 
なお、「不動産の使用料等」には、催物の会場を賃借する場合のような一時的な賃借料、陳列ケースの賃借料、広告等のための塀や壁面等のように土地、建物の一部を使用する場合の賃借料についても対象となるんです!!
 
 

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