従業員の資格取得費用は本人への給与?
従業員に資格取得のための費用を負担した場合には、一定の要件のもと経済的利益として課税しなくて良いこととされています。
使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えないとされています。
ポイントは、「自己の業務遂行上必要」であること、本人の「職務に直接必要な技術若しくは知識」であることですね!
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