知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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源泉税納期の特例の10人未満っていつの事?

給与など源泉徴収した所得税は、原則として、実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、半年分まとめて納めることができる特例があります。
(1月から6月分の納期限は7月10日)
いわゆる「納期の特例」。「納特」なんて言い方もしますね。

この「給与等の支払を受ける者が常時10人未満である」かどうかは、給与等の支払を受ける者の数が平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定することになります。
次のような場合には、それぞれ次によります。

(1) 繁忙期には臨時に使用した人数を含めると10人以上となるが、平常は10人未満である場合には、常時10人未満であるものとする。
(2) 建設業者のように労務者を日々雇い入れることを常態とする場合には、たとえ常雇人の人数が10人未満であっても、日々雇い入れる者を含めると平常は10人以上となるときは、常時10人未満ではないものとする。

 

常時10人以上になったら、該当しなくなった時点で特例の適用がなくなりますから要注意ですよ!!
 
 

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