知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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事前確定届出給与を届出通りに支給しないとどうなる?

ご存知の方も多いと思いますが、役員報酬は原則として毎月同額(定期同額給与)でないと一定の金額が税務上の損金に算入されませんよね
これとは別に、支給時期・支給金額を事前に確定し、提出期限までに税務署へ届出書を提出した場合には、「事前確定届出給与」として損金に算入することが出来ます。 
 
但し、これは事前に届出した支給時期・支給金額とおりに実施した場合です!
当初の金額より多く支給した場合には「全額」が損金に算入されません。一方で少なく支給した場合も「全額」が損金不算入となってしまいます。
また、複数回支払うことにしている場合には、同一事業年度内の分について1回でも届出通りに支給しないと全てが損金対象外となるんです。
 
資金繰りが悪いからって減額支給することにならないように良く考えて届出しましょう!!

 

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