源泉徴収していなくても法定調書の提出は必要?
先週に引き続き法定調書についてです。
報酬・料金等を個人に支払った場合には源泉徴収していますが、法人に支払った場合には源泉徴収は不要ですよね
一方で、報酬・料金等の「支払調書」は、居住者又は内国法人に対し、国内において所得税法第204条第1項各号に掲げる報酬、料金、契約金又は賞金の支払をする場合に提出する必要があります
したがって、源泉徴収の要否に関係なく、支払調書の提出が必要となります(ただし、一定の提出範囲に該当するものを除きます。)
源泉徴収していないからって提出しなくていいって勘違いしないように気を付けてくださいね!
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