知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

渋谷区恵比寿駅最寄の税理士、ハーツ会計事務所。当事務所は節税対策を始め、会社設立、資金調達、相続対策など、幅広くご支援しております。お気軽にご連絡ください。

携帯電話の加入費用は無形資産?

先週に引き続き、会社の資産か経費かについてです!


携帯電話に加入する際に、契約事務手数料を支払いますが、この手数料は、原則として、無形減価償却資産である電気通信施設利用権の取得価額として資産計上し、耐用年数に応じて減価償却することとなります。

 

えっ!!知らなかった!
大丈夫です。通常10万円も掛からないですよね?


法人税法では取得価額が10万円未満である場合には、その権利を取得し、事業の用に供した事業年度において、損金経理を要件としてその取得価額の全額を損金の額に算入することができます

以外と知らずに経費にしてることって多いのかも。。。

 

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