知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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前月に給与がない場合の賞与の源泉徴収税額って?

毎月の給与やボーナスから天引きする源泉税額は、「源泉徴収税額表」に当て嵌めて税額を計算することになります。


ボーナスの場合は、毎月の給与とは違って、前月の給与の金額に応じた税率表に従って賞与(社保控除後)金額に税率を乗じて税額を算出することになります。

 

表を見ると一定金額以下の場合は0%となっているので、前月の給与が無かったから賞与から徴収しなくても良いなんて勘違いしないでくださいね!
給与の支給が無い場合や前月の給与の10倍を超えるボーナスを支給する場合は「月額表」を使用することになります。

 

ちなみに、月給者でも日割り計算する場合には、日額表に従うことになります

 

※※ 詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。

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