知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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合同会社が解散した後の事業年度は?

最近は、手軽で安く設立できる「合同会社」で事業を行う方も多くなってきていますね

 

基本的には、株式会社とは変わりませんが、色々と注意すべき(相違する)点もありますので気を付けてください。
その一つとして、解散したあとの清算事務年度にかかる事業年度の認識の違いです。

 

株式会社の場合、解散した日の翌日から1年が毎事業年度となります。
例えば3月決算の会社で7月末に解散した場合は、8月1日~7月31日の事業年度になります。

 

ところが、合同会社の場合は持分会社のため、この取り扱いは適用されず、元の事業年度のままですので、上記例でいうと解散した直後の事業年度は8月1日から3月31日となります。

 

株式会社と同様に思っていると、気がついたら申告期限が過ぎていたなんて事もあり得ますので要注意です!!

 

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