知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

渋谷区恵比寿駅最寄の税理士、ハーツ会計事務所。当事務所は節税対策を始め、会社設立、資金調達、相続対策など、幅広くご支援しております。お気軽にご連絡ください。

創業記念品っていくらまでOK?

創業記念品っていくらまで大丈夫か知っていますか?

会社の創業記念として従業員に記念品を支払うこともあるかと思います。
通常は、記念品の購入費は福利厚生費として計上することになりますが、あまりに高額だったりすると給与として課税されることがあるのですよ!
でも、高額っていくらかなって思いますよね~。給与として課税しなくて良いという条件は以下のとおりです。(所基通36-22)

 

(1) その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。
(2) 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。

 

従業員に見栄を張って「良いものをあげよう」なんて思って高額な記念品を渡したら給与として課税されてしまいますので要注意です!!

 

※※ 詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。

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