免税事業者や消費者個人への支払いにも消費税はかかる?
経営者の方とお話ししてて意外と多い間違いが、個人消費者や消費税の納付義務の無い免税事業者に支払った際に「消費税は掛からないのですよね?」と聞かれることです。
また、個人事業者で免税事業者だと「得意先に請求する場合に消費税を上乗せしても良いのですか?」と聞かれることも多いですね。
たとえ相手方が個人消費者や消費税の納付義務の無い免税事業者でも消費税が掛かっているものとして消費税の納付税額の計算を行います。
「事業者が、事業として対価を得て行う資産の譲渡等」が消費税の考えの大原則です!
上記の例で言えば、消費税が免税事業者である個人に10万円を支払った(請求書には消費税が記載されていない)とすると10万円の中に8%分の消費税含まれているものとして処理します(本体92,593円、消費税7,407円)。
また、ご自身が免税事業者であったとしても消費税を記載して請求して大丈夫です。
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