入院給付金を全額医療費控除から引かなくて良い?
ちょっと医療費控除のネタ続きですが。。。
医療費控除の計算において、高額療養費や入金給付金など補填される金額がある場合には、支払った医療費から差し引くことになっていますよね。
この補填される金額は、医療費総額から差し引くのではなく、あくまで給付の目的となった医療の金額を限度とします!
入院給付金が実際の入院費を超えた場合に、他の医療費からも差し引く必要はありませんから注意してくださいね!!
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駐車場代は医療費控除の対象?
医師等による診療等を受けるための通院費は、医療費控除の対象となることは皆さんご存知でしょう。
この通院費は、電車やバスの運賃、タクシー代などのように「人的役務の提供の対価として支出されるもの」に限られています。
したがって、駐車場代やガソリン代は「人的役務の提供の対価として支出されるもの」ではないので対象とならないんです。
「交通費」だからと思って駐車場代も入れないように注意してくださいね!
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市販のかぜ薬も医療費控除の対象となる?
薬局や薬店などで市販されているかぜ薬は、医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象となりますよ!
医薬品の購入費用は、治療や療養に必要なものであって、かつ、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば、医療費控除の対象となります。
かぜの治療のために使用した一般的な医薬品の購入費用は、医師の処方や指示がなくても、医療費控除の対象となります。
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詐欺による損失は雑損控除にならない?
所得税法上、居住者・その者と生計を一にする親族等の有する資産について、「災害又は盗難若しくは横領による損失」が生じた場合には、一定の金額を所得金額から控除できます。
これを「雑損控除」といいますが、なんと!ここの中には詐欺が含まれていないのです!!
詐欺によって損失が生じても「雑損控除」の適用はありません。似てるようですが、国税庁HPの質疑応答事例に明記されていますので、諦めるしかないですね。。。
詐欺に引っ掛かる前提として、自分の意思による判断があるからなのでしょう
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外貨建取引による株式譲渡の場合の為替差損益はどうする?
外国株式を外貨建てにより譲渡した場合に、譲渡により生じた所得は、譲渡により得た利益相当部分と為替差損益に相当する部分とから構成されています。
この場合に、為替差損益部分を「株式等に係る譲渡所得等の金額」から区分して雑所得の対象とする必要があるのではと心配する人がいるかもしれません。
譲渡対価の邦貨換算額相当額が、株式等の譲渡に係る収入金額として取り扱われることとなるため、為替差損益を雑所得として区分する必要はありません!
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年の中途で法人成りをした場合に法定調書はどうするの?
年の途中で法人成りした時に法人名で全部提出してはダメですよ!
個人事業に係るものについては、個人事業者名で、法人設立後に係るものについては、法人名で提出することとなります。
法定調書の提出は、所得税法第225条第1項各号に規定する「支払をする者」が提出義務者です。
法人成りの場合は、個人事業を廃止し、法人を設立したこととなり、人格が別になることから、法人成り前の支払については個人事業者が、法人成り後の支払についてはその法人が法定調書の提出義務者となるんです。
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法人に支払う不動産使用料等でも支払調書が必要?
不動産の使用料等を支払っている法人と不動産業者である個人は、「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要がありますが、法人に対して家賃や賃借料のみ支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません。
ただし、相手が法人であっても権利金、更新料、礼金等を支払ってる場合には、当該分について支払調書に記載する必要がありますので漏れの無いように注意してくださいね!
なお、「不動産の使用料等」には、催物の会場を賃借する場合のような一時的な賃借料、陳列ケースの賃借料、広告等のための塀や壁面等のように土地、建物の一部を使用する場合の賃借料についても対象となるんです!!
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