2017-04-11から1日間の記事一覧
領収書など課税文書の発行者が1名の場合は、その作成者が納税義務者となりますよね。契約書など原本を2通作成した場合に、自分の保管分だけ貼付すれば、相手が貼っていなくても関係無いと思っていませんか? 実は、一の課税文書を2以上の者が共同して作成…
領収書など課税文書の発行者が1名の場合は、その作成者が納税義務者となりますよね。契約書など原本を2通作成した場合に、自分の保管分だけ貼付すれば、相手が貼っていなくても関係無いと思っていませんか? 実は、一の課税文書を2以上の者が共同して作成…