2017-02-06から1日間の記事一覧
所得税法上、居住者・その者と生計を一にする親族等の有する資産について、「災害又は盗難若しくは横領による損失」が生じた場合には、一定の金額を所得金額から控除できます。これを「雑損控除」といいますが、なんと!ここの中には詐欺が含まれていないの…
所得税法上、居住者・その者と生計を一にする親族等の有する資産について、「災害又は盗難若しくは横領による損失」が生じた場合には、一定の金額を所得金額から控除できます。これを「雑損控除」といいますが、なんと!ここの中には詐欺が含まれていないの…