海外渡航費で多少の観光は旅費としてOK?
同業者団体等の海外渡航費については、原則として、業務遂行上必要と認められる部分と、そうでない部分と区分して、業務遂行上必要と認められない部分はその方の給与とされます。
必要なのかどうかは、旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定するものとすることとなっています。
具体的には、旅程の日数に応じて「業務従事割合」を算出して旅費とすることになりますが、実は、この業務従事割合が90%以上となる場合には全額を旅費として処理してOKなのです!
また、一定の要件のもと、往復の旅費は全額を旅費として取り扱うことが出来ます。
観光がある場合には、日程等の疎明資料をキチンと揃えて問題にならないようにしましょう!
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