中古車購入時の自動車税にも消費税?
中古車を購入した際に、車両本体価格とは別に未経過分の自動車税が区分して表示されている場合に、税金として消費税を不課税処理していませんか?
以前に不動産の売買時の未経過固定資産税について記載しましたが、それと同様の取り扱いですからね。
自動車税はあくまで4月1日現在の所有者にかかる税金ですから、自動車税相当額は購入代金の一部で消費税課税処理となります。
一方でリサイクル預託金は、預託金の譲渡ですので金銭債権の譲渡として非課税となりますので要注意です!
ちなみに、自動車"取得税"は取得者の税金ですから一緒にしないでくださいね~!
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