領収書への印紙がいらいない人って?
5万円以上の金銭を受け取った場合に、領収書には印紙を貼る必要がありますよね。
この対象となるのはあくまで「営業に関するもの」だけなのです!
営業とは、一般に営利を目的として同種の行為を反復継続して行うこととなのですが、個人の場合「商人」としての行為だけです。
したがって、医師、弁護士、公認会計士等の行為は「営業」ではないので非課税となるんです。
なので、「先生印紙を貼り忘れてますよ!」なんて言わないでくださいね~!!
他にもこんな人が該当します。
歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、獣医師等
弁理士、計理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等
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