知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

渋谷区恵比寿駅最寄の税理士、ハーツ会計事務所。当事務所は節税対策を始め、会社設立、資金調達、相続対策など、幅広くご支援しております。お気軽にご連絡ください。

領収書への印紙がいらいない人って?

5万円以上の金銭を受け取った場合に、領収書には印紙を貼る必要がありますよね。
この対象となるのはあくまで「営業に関するもの」だけなのです!
営業とは、一般に営利を目的として同種の行為を反復継続して行うこととなのですが、個人の場合「商人」としての行為だけです。
したがって、医師、弁護士、公認会計士等の行為は「営業」ではないので非課税となるんです。

なので、「先生印紙を貼り忘れてますよ!」なんて言わないでくださいね~!!

他にもこんな人が該当します。
歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、保健師助産師、看護師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、獣医師等
弁理士、計理士、司法書士行政書士、税理士、中小企業診断士不動産鑑定士土地家屋調査士建築士、設計士、海事代理士技術士社会保険労務士
 
 

※※ 詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。

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