印紙は自分の分だけ貼れば問題ない?
領収書など課税文書の発行者が1名の場合は、その作成者が納税義務者となりますよね。
契約書など原本を2通作成した場合に、自分の保管分だけ貼付すれば、相手が貼っていなくても関係無いと思っていませんか?
実は、一の課税文書を2以上の者が共同して作成した場合には、その2以上の者が連帯して印紙税を納める義務があるんです!!
どちらが負担するかは関係ありませんので、必ず作成する文書に全て貼付するようにしましょう!
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