知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

渋谷区恵比寿駅最寄の税理士、ハーツ会計事務所。当事務所は節税対策を始め、会社設立、資金調達、相続対策など、幅広くご支援しております。お気軽にご連絡ください。

印紙は自分の分だけ貼れば問題ない?

領収書など課税文書の発行者が1名の場合は、その作成者が納税義務者となりますよね。
契約書など原本を2通作成した場合に、自分の保管分だけ貼付すれば、相手が貼っていなくても関係無いと思っていませんか?

実は、一の課税文書を2以上の者が共同して作成した場合には、その2以上の者が連帯して印紙税を納める義務があるんです!!

どちらが負担するかは関係ありませんので、必ず作成する文書に全て貼付するようにしましょう! 
 

 

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