知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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未経過固定資産税の精算額も譲渡収入?

不動産を譲渡した場合に、譲渡日から年末までの期間の固定資産税に相当する金額(未経過固定資産税)を、買主が売主に支払うことがあるかと思います。
固定資産税は1月1日時点の所有者が納税義務者となりますので、未経過固定資産税の授受は、それぞれが納税するのではなく、単に所有期間に応じた負担額を調整する事に過ぎません。 
 
従って、未経過固定資産税相当額は不動産の譲渡対価の一部を構成することになります。
「固定資産税」という文言に惑わされて、不動産収入から除かないように気を付けてくださいね!!
 
 

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