未経過固定資産税の精算額も譲渡収入?
不動産を譲渡した場合に、譲渡日から年末までの期間の固定資産税に相当する金額(未経過固定資産税)を、買主が売主に支払うことがあるかと思います。
固定資産税は1月1日時点の所有者が納税義務者となりますので、未経過固定資産税の授受は、それぞれが納税するのではなく、単に所有期間に応じた負担額を調整する事に過ぎません。
従って、未経過固定資産税相当額は不動産の譲渡対価の一部を構成することになります。
「固定資産税」という文言に惑わされて、不動産収入から除かないように気を付けてくださいね!!
※※ 詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。
ハーツ会計事務所のHPはこちら
http://haats.tkcnf.com/
ハーツ会計事務所のfacebookページはこちら
「いいね」をクリックして最新情報をご入手ください。
https://www.facebook.com/haats.tax
ハーツ会計事務所のブログはこちら
http://haats-ao.hatenablog.com/
ハーツ会計事務所のtwitterはこちら
https://twitter.com/Haats_a