駐車場代は医療費控除の対象?
医師等による診療等を受けるための通院費は、医療費控除の対象となることは皆さんご存知でしょう。
この通院費は、電車やバスの運賃、タクシー代などのように「人的役務の提供の対価として支出されるもの」に限られています。
したがって、駐車場代やガソリン代は「人的役務の提供の対価として支出されるもの」ではないので対象とならないんです。
「交通費」だからと思って駐車場代も入れないように注意してくださいね!
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