知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

渋谷区恵比寿駅最寄の税理士、ハーツ会計事務所。当事務所は節税対策を始め、会社設立、資金調達、相続対策など、幅広くご支援しております。お気軽にご連絡ください。

駐車場代は医療費控除の対象?

医師等による診療等を受けるための通院費は、医療費控除の対象となることは皆さんご存知でしょう。
この通院費は、電車やバスの運賃、タクシー代などのように「人的役務の提供の対価として支出されるもの」に限られています。

したがって、駐車場代やガソリン代は「人的役務の提供の対価として支出されるもの」ではないので対象とならないんです。
「交通費」だからと思って駐車場代も入れないように注意してくださいね!
 
 

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