知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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詐欺による損失は雑損控除にならない?

所得税法上、居住者・その者と生計を一にする親族等の有する資産について、「災害又は盗難若しくは横領による損失」が生じた場合には、一定の金額を所得金額から控除できます。
これを「雑損控除」といいますが、なんと!ここの中には詐欺が含まれていないのです!!

 

詐欺によって損失が生じても「雑損控除」の適用はありません。似てるようですが、国税庁HPの質疑応答事例に明記されていますので、諦めるしかないですね。。。
詐欺に引っ掛かる前提として、自分の意思による判断があるからなのでしょう
 
 

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