外貨建取引による株式譲渡の場合の為替差損益はどうする?
外国株式を外貨建てにより譲渡した場合に、譲渡により生じた所得は、譲渡により得た利益相当部分と為替差損益に相当する部分とから構成されています。
この場合に、為替差損益部分を「株式等に係る譲渡所得等の金額」から区分して雑所得の対象とする必要があるのではと心配する人がいるかもしれません。
譲渡対価の邦貨換算額相当額が、株式等の譲渡に係る収入金額として取り扱われることとなるため、為替差損益を雑所得として区分する必要はありません!
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