年の中途で法人成りをした場合に法定調書はどうするの?
年の途中で法人成りした時に法人名で全部提出してはダメですよ!
個人事業に係るものについては、個人事業者名で、法人設立後に係るものについては、法人名で提出することとなります。
法定調書の提出は、所得税法第225条第1項各号に規定する「支払をする者」が提出義務者です。
法人成りの場合は、個人事業を廃止し、法人を設立したこととなり、人格が別になることから、法人成り前の支払については個人事業者が、法人成り後の支払についてはその法人が法定調書の提出義務者となるんです。
※※ 詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。
ハーツ会計事務所のHPはこちら
http://haats.tkcnf.com/
ハーツ会計事務所のfacebookページはこちら
「いいね」をクリックして最新情報をご入手ください。
https://www.facebook.com/haats.tax
ハーツ会計事務所のブログはこちら
http://haats-ao.hatenablog.com/
ハーツ会計事務所のtwitterはこちら
https://twitter.com/Haats_ao