知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

渋谷区恵比寿駅最寄の税理士、ハーツ会計事務所。当事務所は節税対策を始め、会社設立、資金調達、相続対策など、幅広くご支援しております。お気軽にご連絡ください。

年の中途で法人成りをした場合に法定調書はどうするの?

年の途中で法人成りした時に法人名で全部提出してはダメですよ!
 
個人事業に係るものについては、個人事業者名で、法人設立後に係るものについては、法人名で提出することとなります。
法定調書の提出は、所得税法第225条第1項各号に規定する「支払をする者」が提出義務者です
法人成りの場合は、個人事業を廃止し、法人を設立したこととなり、人格が別になることから、法人成り前の支払については個人事業者が、法人成り後の支払についてはその法人が法定調書の提出義務者となるんです。
 
 

※※ 詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。

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