親の社会保険料も年末調整で控除できる?
年末調整の控除対象となる社会保険料は、本人だけでなく生計一親族(同居でなくても良いのですよ)の社会保険料も本人が負担していれば年調の対象となります!
国民健康保険料、介護保険料や後期高齢者医療保険料ももちろん対象ですから、生計一親族であるご両親やお子様の保険料を負担していたのにもかかわらず入れ忘れてったて事がないか、もう一度確かめてくださいね~!
因みに、その親族の預金口座から口座振替になっていたり、年金から控除されている場合は「本人」が支払っているとは認められませんので注意してくださいね!
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