扶養控除の対象となる人は一緒に住んでいなくても良い?
扶養控除の対象となる扶養親族は、所得者と「生計を一にする」親族で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
この「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありませんよ!
勤務、修学、療養等の都合上別居している場合でも、余暇に起居を共にすることを常例としている場合や、生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして扱われます。
なお、「親族」とは、6親等内の血族と3親等内の姻族をいいます。
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