知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

渋谷区恵比寿駅最寄の税理士、ハーツ会計事務所。当事務所は節税対策を始め、会社設立、資金調達、相続対策など、幅広くご支援しております。お気軽にご連絡ください。

扶養控除の対象となる人は一緒に住んでいなくても良い?

扶養控除の対象となる扶養親族は、所得者と「生計を一にする」親族で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。


この「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありませんよ!
勤務、修学、療養等の都合上別居している場合でも、余暇に起居を共にすることを常例としている場合や、生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして扱われます。
なお、「親族」とは、6親等内の血族と3親等内の姻族をいいます。
 
 

※※ 詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。

ハーツ会計事務所のHPはこちら
http://haats.tkcnf.com/

ハーツ会計事務所のfacebookページはこちら
 「いいね」をクリックして最新情報をご入手ください。
https://www.facebook.com/haats.tax

ハーツ会計事務所のブログはこちら
http://haats-ao.hatenablog.com/

ハーツ会計事務所のtwitterはこちら
https://twitter.com/Haats_ao