知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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複数個か所に勤務する場合の非課税通勤費の判定は?

1か月のうちに勤務する場所がA事業所10日間、B営業所に15日間などとなる場合に、非課税通勤費の計算をどう取り扱うかご存知ですか?
とくに難しい話しではありませんよ!!
 
それぞれの営業所等への通勤日数に応ずる合理的な運賃等の額の合計額を1か月当たりの合理的な運賃等の額として計算し、これを一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分の通勤手当として非課税限度額の計算をすることでOKですよ。
例えば、SEとして勤務場所が変わるような場合には、このように計算して判定すれば良いですからね~!
 
 

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