知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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従業員に対しても交際費ってあるの? vol2

以前、表題のタイトルでブログを記載しましたが、従業員が支払った飲食代を負担したら交際費ではなく給与ではないですか?という質問を頂きました。
もちろん、個人的な費用の負担(つけ回し)は本人への給与として課税されます!
 
前回のブログはこちら↓
http://haats-ao.hatenablog.com/entry/2016/08/29/213050
 
社内交際費の具体例を挙げると
A退職を防止するために特定の従業員をもてなした場合とか
B幹部会議が遅くなったので会議終了後に居酒屋で飲んだ場合とか
Bについては会議の延長だ!なんて主張する人もいるかと思いますが、通達には「通常供される昼食程度を超えない飲食物等」とありますのでその程度を超えていますよね。
 
専ら法人の都合で行われる接待行為は社内交際費で個人の遊興飲食費を会社につけ回した場合が給与という整理でしょうか。。。
 
改めて通達を見ておきますと
「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」(=会議費)は、「会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用」です。
 
拡大解釈しないように注意してくださいね!!!
 
 

※※ 詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。

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