クレジット販売にかかる領収書に印紙は必要?
クレジットカードで購入したお客様から領収書を発行して欲しいと言われた時に、5万円以上の場合は印紙の貼付をどうしていますか?
第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるもです。
したがって、クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、金銭又は有価証券の受領事実がないため、「領収書」という表示になっていても、第17号の1文書には該当しないのです。
つまり、この領収書には印紙を貼付する必要はありません。
ただし、クレジットカード利用の場合であっても、その旨(例:クレジットカード利用)を「領収書」に記載しないと、第17号の1文書に該当することになるので要注意です!
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