知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

渋谷区恵比寿駅最寄の税理士、ハーツ会計事務所。当事務所は節税対策を始め、会社設立、資金調達、相続対策など、幅広くご支援しております。お気軽にご連絡ください。

従業員に対しても交際費ってあるの?

「接待交際費」は外部の人に対してのみと思っている人はいませんか?
交際費とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます

 

この「得意先や仕入先その他事業に関係のある者等」には、直接法人の営む事業に取引関係のある者だけでなく間接的に当該法人の利害に関係ある者及び当該法人の役員、従業員、株主等も含むことになっているのです。
したがって、社員同士の飲食費(いわゆる「社内飲食費」)は、会議費に該当するものを除き、交際費に該当しますので要注意です!!

 

なお、社内飲食費は1人当たり5,000円以下の交際費除外規定には含まれていませんので、勘違いしないようにして下さいね!
 
 

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